土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士とは、所有者に代わって不動産の表示に関する登記につき
必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を業とする
資格者の事です。
下記のような事を業務として行います。例えば、
○家を新築した場合。この時は、新築建物の建物表題登記を御依頼主(建物の所有者)にかわって行います。
○家を増築した場合。この時は、既存建物の建物表題部変更登記を御依頼主(建物の所有者)にかわって行います。
土地家屋調査士法
(第1条)この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務
の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記
手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の
権利の明確化に寄与することを目的とする。
(第3条)土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる
事務を行うことを業とする。
(1)不動産の表示に関する登記について必要な土地
又は家屋に関する調査又は測量
(2)不動産の表示に関する登記の申請手続
(3)前号の手続に関する審査請求の手続